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離婚時の年金分割について

  • 2011/10/12(水) 14:27:12

今回は複雑な年金制度のうち、「離婚時の年金分割」についてお伝えします。

1.どんな時に離婚時の年金分割ができるのか?
次の①~③のすべての条件に該当した場合です。

①平成19年4月1日以後に、離婚した場合や事実婚関係を解消した場合
②離婚の当事者の合意、もしくは裁判手続きにより年金分割の割合を定めた場合
③請求期限(原則、離婚をした日の翌日から2年以内)を経過していない場合

2.離婚時の年金分割の具体例

【パターン①】
夫:厚生年金に38年加入。そのうち離婚分割の対象となる結婚期間は30年。
受給できる報酬比例部分の年金額は、概算で月額10万円。そのうち離婚分割の対象となる結婚期間の報酬比例部分は、月額8万円(独身時代の報酬比例部分の金額が月額2万円)。

妻:結婚期間中(30年)は専業主婦だった。

按分割合を50%とすると・・・
8万円×50%=月額4万円が、妻の年金に上乗せして支給されます。
妻が専業主婦の場合

【パターン②】
夫:パターン①と同条件

妻:結婚期間(30年)中は会社員で厚生年金に30年加入。
報酬比例部分の年金額は概算で月額6万円。

按分割合を50%とすると・・・
(8万円+6万円)×50%=7万円
よって本来、妻が受け取れる報酬比例部分の年金額(月額6万円)に加え、月額1万円が上乗せして支給されます。

妻が会社員の場合

3.いつから分割した年金がもらえるのか?
(夫から妻へ年金分割をしたとすると・・・)
①妻に厚生年金の加入期間が1年以上ある場合・・・妻の報酬比例部分の年金の支給が開始したとき
②妻に厚生年金の加入期間がない場合、またあっても1年以内の場合・・・65歳になったとき

4.実際に年金分割の請求手続きを行う際のチェックポイント
①夫が厚生年金または共済年金に加入しているか
妻が年金を分割してもらうには、結婚していた期間中に夫が厚生年金または共済年金に加入していなければなりません。また、この期間分のみが年金分割の対象となります。夫が独身時代に厚生年金に加入していたとしても、分割の対象にはなりません。
②妻自身の年金の加入期間が25年以上あるか
妻が国民年金、厚生年金、共済年金に合計25年以上加入していなければ、年金を受け取る権利を得られないため、年金分割はできません。

5.年金分割の手続きの流れ
①年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出する。
②年金事務所より「年金分割のための情報通知書」が届いたら、分割した場合の年金見込額等を確認する。
③夫婦で年金分割について話合い、合意した場合には年金事務所に年金分割の請求を行う。
(合意できなかった場合には、裁判手続きにより按分割合を定める。)


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この記事に対するコメント:

とても魅力的な記事でした!!
また遊びに来ます!!
ありがとうございます。。

  • 投稿者: 株式分割
  • 2012/03/09(金) 18:38:31
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